【利用者資金の保全方法について】
資金決済に関する法律第14条1項の規定の趣旨
前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済法の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することにより資産保全することが義務づけられております。
資金決済に関する法律第 31条1項の規定の趣旨
万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済法第 31条の規程に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。
発行保証金の供託、発行保証金保全契約または発行保証金信託契約の別
当社の利用者資金の保全方法は次の通りです。
・金銭による供託